こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。
銀座の調査終了後、川崎警察署へ直行し、川崎市川崎区のキャバクラの廃業に関する返納理由書を提出しました。
風俗営業を廃業する場合は、廃業した日から10日以内に、営業許可証を『返納理由書』とともに、お店の所在地を管轄する警察署を窓口として、各都道府県公安委員会に返納しなければなりません。
風俗営業の手続きについてご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせ下さい。
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銀座の調査終了後、川崎警察署へ直行し、川崎市川崎区のキャバクラの廃業に関する返納理由書を提出しました。
風俗営業を廃業する場合は、廃業した日から10日以内に、営業許可証を『返納理由書』とともに、お店の所在地を管轄する警察署を窓口として、各都道府県公安委員会に返納しなければなりません。
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