こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。
本日は、東京都品川区武蔵小山でのキャバクラの風俗営業許可申請にあたり、申請場所が風俗営業を行える場所かどうかの調査を行ないました。
役所や保健所で、保護対象施設(風営法(または風適法)において、申請場所からの規定距離内に存すると風俗営業を営むことが出来ないと定められている施設)に関する確認や資料の収集を行い、その後現地を実際に歩いて調査しました。
役所に確認を要する施設がありましたが、規定距離内には保護対象施設に該当する施設は無く、無事に調査は終了致しました。