こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。
本日は神奈川県川崎市中原区の元住吉にて、キャバクラの風俗営業許可申請にあたり、営業所からの規定距離内に風営法(または風適法)及び条例で定められた保護対象施設(申請場所からの規定距離内に存すると風俗営業を営むことが出来ないと定められている施設)がないかどうかの調査を行いました。
中原区役所にて、保護対象施設に関する確認や資料の収集を行い、その後現地を実際に歩いて調査しましたが、規定距離内には保護対象施設に該当する施設は無く、無事に調査は終了致しました。
保護対象施設等、風俗営業の場所的要件に関しては、下記ページ内「2.場所的要件」をご参照下さい。
風俗営業の許可要件
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