風営法手続きが必要なオーナーの強い味方。常に迅速な対応を心掛けております。お客様が受け入れやすい価格設定を心掛けております。1都3県対応。
風俗営業申請(キャバクラ、ホストクラブ等)160,000円(消費税別)~

川崎市中原区の風俗営業調査

こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。

本日は神奈川県川崎市中原区の元住吉にて、キャバクラの風俗営業許可申請にあたり、営業所からの規定距離内に風営法(または風適法)及び条例で定められた保護対象施設(申請場所からの規定距離内に存すると風俗営業を営むことが出来ないと定められている施設)がないかどうかの調査を行いました。

P1030798.JPG

中原区役所にて、保護対象施設に関する確認や資料の収集を行い、その後現地を実際に歩いて調査しましたが、規定距離内には保護対象施設に該当する施設は無く、無事に調査は終了致しました。

P1030800.JPG

保護対象施設等、風俗営業の場所的要件に関しては、下記ページ内「2.場所的要件」をご参照下さい。
風俗営業の許可要件

坂本事務所では、「風俗営業が行える場所かどうかの調査」のみのご依頼も承っております。お気軽にお問い合わせ下さい。
風俗営業の調査はこちら

風俗営業の調査(100m)

3万(税別)~

後日申請をご依頼の場合調査費無料

お問合わせはこちらから

所長インタビュー

当事務所は、風俗営業に関して年間300件以上のご相談を頂いてる、風俗営業専門事務所です。

続きはこちら

事務所ブログ 過去の記事

Access

【事務所所在地】

東京都大田区蒲田4-31-12
TEL:(03)3736-1474
FAX:(03)3736-1476

拡大

【交通】

JR京浜東北線 蒲田駅東口より徒歩5分

東急池上線、東急多摩川線 蒲田駅より徒歩6分

京急線 京急蒲田駅西口より徒歩5分

対応エリア