こんばんは。坂本行政書士事務所スタッフの法福です。
本日も、ご依頼いただいたスナック開業にあたっての飲食店営業許可申請のため、
お店にお邪魔して調理場等をチェックさせていただきました。
飲食店営業許可取得にあたって、お店の設備として必要な条件は、
「風俗営業許可申請のスケジュール」の中でもご説明させていただいておりますが、
下記のようなものがあります。(東京都の場合)
* 調理場とそれ以外の場所がドアで仕切られていること。(ウエスタンドア可。カーテン不可。)
* 扉のついた食器棚があること。
* シンク(流し)が2槽以上あること。
* 給湯設備があり、実際にお湯が出ること。
* 温度計が設置された冷蔵庫があること。
* 調理場に手洗い(L-5以上のサイズ)があり、そこに固定された消毒装置があること。
* トイレに手洗い(L-5以上のサイズ)があり、そこに固定された消毒装置があること。
風俗営業許可取得にあたり飲食店営業許可申請が必要な方は、
どうぞ上記の点にご留意下さい。
ご不明な点は、どうぞ坂本事務所まで気軽にお問い合わせ下さい。