こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。
本日は、神奈川県川崎市川崎区のバーの深夜営業(深夜酒類提供飲食店営業)の営業開始届出にあたり、書類に添付する図面作成のため、お店に伺い測量を行ないました。
バー・ガールズバー・居酒屋等、深夜(午前0時から日の出時まで)において、客に主として酒類を提供する飲食店は、営業所の所在地を所轄する警察署を窓口として、各都道府県公安委員会に対して営業開始の届出をしなければなりません。
深夜営業について詳しくは、下記ページをご参照下さい。
「深夜営業とは?」はこちら