こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。
本日は、事務所のある大田区蒲田のクラブの変更届を蒲田警察署に提出に行きました。
変更の内容は、管理者の変更でした。 管理者の変更を行った場合は、変更のあった日から10日以内に変更届を提出しなければなりません。
風俗営業の変更届に関しては、下記ページ内「変更届について」をご参照下さい。 許可取得後の注意点
3万(税別)~
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