こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。
本日は東京都港区西麻布にて、クラブの風俗営業許可申請にあたり、営業所からの規定距離内に風営法(または風適法)及び条例で定められた保護対象施設がないかどうかの調査を行いました。
保護対象施設等、風俗営業の場所的要件については下記ページ内「2.場所的要件」にまとめてありますので、ご参照下さい。
風俗営業の許可要件
調査の方は特に問題はなく、無事終了致しました。
坂本事務所では、「風俗営業が行える場所かどうかの調査」のみのご依頼も承っております。お気軽にお問い合わせ下さい。
フリーダイヤル、メールはこちら