こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。
先日ですが、無許可でホステスに接待をさせたとして、赤坂のガールズバー経営者が逮捕されるというニュースがありました。
ガールズバー経営の女逮捕=無許可営業容疑
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150807-00000135-jij-soci
風俗営業の許可を受けずに「接待」行為を行うと無許可風俗営業になり、2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金(併科あり)という重い罪を科せられます。
風営法における「接待」行為については、下記ページ内「『接待』とは?」にまとめていますので、是非ご参照下さい。
風俗営業の種別
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