こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの塚田です。
本日、東京・新宿区歌舞伎町のキャバクラ6店舗の経営者ら11人が東京都ぼったくり防止条例(性風俗営業等に係る不当な勧誘、料金の取立て等及び性関連禁止営業への場所の提供の規制に関する条例)違反容疑で逮捕されたというニュースがありました。
「全部こみで4千円」のはずが...266万円請求 歌舞伎町のぼったくりキャバクラ摘発
hhttp://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150616-00000533-san-soci
ぼったくり防止条例は「性風俗営業等に係る不当な勧誘、料金の取立て等及び性関連禁止営業への場所の提供について必要な規制を行うことにより、都民生活の平穏及び清浄な風俗環境を保持し、並びに個人の身体及び財産に対する危害の発生を防止することを目的」として東京都公安委員会が指定する指定地域内で適用され、条例に反する行為については、行政処分として「8ヶ月以内の営業停止」を命令することができ、また、両罰規定として「6月以下の懲役または50万以下の罰金」などの刑事罰を科すこともできます。
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