こんにちは、坂本行政書士事務所スタッフの塚田です。
本日は先日測量させて頂いた大井町のバーの深夜営業(深夜酒類提供飲食店営業)届出書の提出に大井警察署に行って参りました。
深夜営業(深夜酒類提供飲食店営業)は警察に書類を提出して10日後から営業を開始することが出来ます。
3万(税別)~
後日申請をご依頼の場合調査費無料
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