こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。
本日は東京都豊島区の大塚にて、クラブの風俗営業許可申請の為、申請場所が風俗営業を行える場所かどうかの調査を行いました。
まず豊島区役所にて、保護対象施設(病院、学校、児童福祉施設、図書館など、風営法および都道府県条例で定められた、営業所からの規定距離にあると風俗営業を営むことが出来ない施設)に関する確認を行い、その後実際に現地を歩いて調査しました。
結果、営業所からの規定距離内には保護対象施設に該当する施設は無く、無事に調査は終了しました。
保護対象施設等、風俗営業の場所的要件に関しては、下記ページ内「2.場所的要件」をご参照下さい。
風俗営業の許可要件