こんばんは。
行政書士の坂本弘です。
10/3(月)に行われたパチンコホール5団体代表者会議の席上、警察庁側から今年の6月に通知した広告・宣伝に関する規制について、従前同様著しく射幸心をそそるおそれのある内容を含む広告・宣伝が散見されるとして具体例を列挙し、注意喚起が行われていたことがわかりました。
http://www.nikkansports.com/pachinko/news/f-pp-tp0-20111024-854134.html
記事の中には、射幸心をそそるおそれのある詳細例が例示されていますが、やはり大切なのは「広告や宣伝を見たお客様が何を思い、連想するのか」という当たり前の視点だと思います。
パチンコ店の広告・宣伝に関して、お客様からの問い合わせが依然として多くあり、回答に苦慮することもありますが、上述した通り当たり前の視点で考えて頂ければ自ずと答えは導き出せるのではないでしょうか。
坂本