こんばんは。
行政書士の坂本弘です。
本日、豊島区の池袋警察署にマージャン店の風俗営業許可申請に行った後に、神奈川県横浜市にある伊勢佐木警察署に変更届出書の提出に行ってきました。
今回は、管理者の変更に伴う変更届出書です。
伊勢佐木警察署正面の大通り公園では、桜の花が満開でした!
(構造及び設備の変更等)
第九条 風俗営業者は、増築、改築その他の行為による営業所の構造又は設備の変更(内閣府令で定める軽微な変更を除く。第五項において同じ。)をしようとするときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、あらかじめ公安委員会の承認を受けなければならない。
2 公安委員会は、前項の承認の申請に係る営業所の構造及び設備が第四条第二項第一号の技術上の基準及び第三条第二項の規定により公安委員会が付した条件に適合していると認めるときは、前項の承認をしなければならない。
3 風俗営業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、公安委員会に、内閣府令で定める事項を記載した届出書を提出しなければならない。この場合において、当該届出書には、内閣府令で定める書類を添付しなければならない。
一 第五条第一項各号(第三号及び第四号を除く。)に掲げる事項(同項第二号に掲げる事項にあつては、営業所の名称に限る。)に変更があつたとき。
二 営業所の構造又は設備につき第一項の軽微な変更をしたとき。
4 前項第一号の規定により届出書を提出する場合において、当該届出書に係る事項が許可証の記載事項に該当するときは、その書換えを受けなければならない。
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