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風俗営業申請(キャバクラ、ホストクラブ等)160,000円(消費税別)~

構造変更承認申請

こんばんは。

行政書士の坂本弘です。

本日は、巣鴨警察署でパブ(社交飲食店)の風俗営業許可申請に行った後に、港区芝浦にある三田警察署にて、パチンコ店の変更承認申請書(構造変更)に行って参りました。

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構造変更に関しては、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法もしくは風適法)第9条に規定されています。

(第9条)構造及び設備の変更等 風俗営業者は、増築、改築その他の行為による営業所の構造又は設備の変更(内閣府令で定める軽微な変更を除く。第5項において同じ。)をしようとするときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、あらかじめ公安委員会の承認を受けなければならない。


坂本事務所では、パチンコ店の構造変更承認申請、新規許可申請、各種変更届等の書類作成の仕事もこれまで多く承っております。

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