こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。
本日は、幣事務所のある東京都大田区蒲田でのバーの風俗営業許可申請にあたり、申請場所が風俗営業を行える場所かどうかの調査を行いました。
営業所からの規定距離内に、風営法(または風適法)で定められた保護対象施設がないかどうかを歩いて調査・確認しましたが、特に問題のある施設はなく、無事に調査は終了致しました。
坂本事務所では、「風俗営業が行える場所かどうかの調査」のみのご依頼も承っておりますので、どうぞお気軽にお問い合わせ下さい。
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