こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。
本日は大田区にていただいた深夜酒類提供飲食店営業(深夜営業)の届出にあたり、
お店に伺い図面作成の為の測量やお店の構造のチェックをさせていただきました。
従業員によるお客への接待行為を行っていなくても、深夜においてお客に酒類を
提供する飲食店は深夜酒類提供飲食店営業(深夜営業)の届出が必要になります。
ご不明な点は、どうぞお気軽に坂本事務所までお問い合わせ下さい。
こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。
本日は大田区にていただいた深夜酒類提供飲食店営業(深夜営業)の届出にあたり、
お店に伺い図面作成の為の測量やお店の構造のチェックをさせていただきました。
従業員によるお客への接待行為を行っていなくても、深夜においてお客に酒類を
提供する飲食店は深夜酒類提供飲食店営業(深夜営業)の届出が必要になります。
ご不明な点は、どうぞお気軽に坂本事務所までお問い合わせ下さい。