こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。
昨日ですが、日本経済新聞(3/1付)1面にこのような記事がありました。
保育・医療 特区で規制緩和政府は国家戦略特区で実施する保育・医療分野の追加規制緩和策を固めた。都市部の公園に保育所を設置できるようにして、首都圏で深刻な待機児童問題の緩和につなげる。(中略)保育分野では、公園内に保育所が解説できる特例を設ける。都会の公園はブランコや売店、スポーツ施設などは設置できたが、保育所などの社会福祉施設は都市公園法で認められていなかった。この特例は、保育所の場所確保に悩む東京都荒川区などが要望していた。
この特例により今後、ますます保育所の新設が増えていきそうで、もちろん待機児童問題の解消の為には喜ばしいことですが、風営法の観点から見ると、認可保育園は保護対象施設(風営法及び各都道府県条例で定められた、一定の距離内で風俗営業の営業が規制される施設)に該当しますので、開業の場所選定にあたってはますます保育園の新設に留意が必要になると思われます。
保護対象施設等、風俗営業の場所的要件に関しては、下記ページ内「2.場所的要件」をご参照下さい。
風俗営業の許可要件