こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。
本日は神奈川県川崎市川崎区のバーの風俗営業許可申請にあたり、申請場所が風俗営業を行える場所かどうかの調査を行いました。
川崎区役所にて、風営法(または風適法)および神奈川県条例にて定められた保護対象施設(営業所からの規定距離内にあると、風俗営業を営む事が出来ない施設)である病院・有床診療所や保育所・学校等の資料を収集した後、現地を歩いて調査しましたが、規定距離内に該当する施設は無く、無事に調査は終了致しました。
神奈川県における風俗営業の場所的要件に関しては、下記ページをご参照下さい。
神奈川県の場所的要件
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