こんばんは。
行政書士の坂本弘です。
本日は、港区内のパチンコ店にて構造変更承認申請のご依頼を頂きましたので、その為の現地調査に行ってきました。
来月早々に構造変更承認申請の予定です。
構造変更に関しては、風営法(風適法)第9条に規定されています。
(構造及び設備の変更等) 風俗営業者は、増築、改築その他の行為による営業所の構造又は設備の変更(内閣府令で定める軽微な変更を除く。第五項において同じ。)をしようとするときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、あらかじめ公安委員会の承認を受けなければならない。
弊事務所では、構造変更に係る変更承認申請も多数承っておりますので、お気軽にご相談下さい。
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