こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。
池袋の調査が終わった後、今度は池袋からJR山手線で二駅隣の巣鴨へ直行しました。巣鴨でもバーの営業許可申請を予定しているため、申請場所が風俗営業を行える場所かどうかの現地調査を行ないました。
調査の範囲内に、保護対象施設に該当する「新設の認可保育園」があり、どきっとしましたが、条例で風俗営業の規制を受ける距離よりは離れていました。このように、近隣に風俗営業店があったとしても、新たに保護対象施設が設置されている可能性もありますので、申請の際には入念に店舗周辺を調査しなければなりません。
そのほかには問題となる施設はなく、無事に調査は終了しました。
保護対象施設等、風俗営業の場所的要件に関しては、下記ページ内「2.場所的要件」をご参照下さい。
風俗営業の許可要件
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