こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。
本日は、東京都豊島区池袋での風俗営業許可申請にあたり、店舗の場所が風俗営業を行える場所かどうかの現地調査を行いました。
まず、豊島区役所にて風営法(または風適法)に定められた保護対象施設(営業所からの規定距離内にあると、風俗営業を営む事が出来ない施設)である病院・有床診療所や保育所・学校等の資料を収集した後、現地を歩いて調査しました。
結果、規定距離内には保護対象施設に該当する施設は無く、無事に調査は終了しました。
3万(税別)~
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