こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。
本日は、神奈川県横須賀市にある横須賀警察署へ、風俗営業の合併承認申請書を提出に行きました。
風俗営業の営業者である法人の合併については、風営法(風適法)第七条に規定されています。
(法人の合併) 第七条の二 風俗営業者たる法人がその合併により消滅することとなる場合において、あらかじめ合併について国家公安委員会規則で定めるところにより公安委員会の承認を受けたときは、合併後存続し、又は合併により設立された法人は、風俗営業者の地位を承継する。
合併承認申請についてご不明な点は、どうぞお気軽にお問い合わせ下さい。
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