こんにちは。
行政書士の坂本弘です。
本日、風俗営業許可証の返納を営業者様と一緒に行なってきました。
許可証の返納に関しては、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法もしくは風適法)第10条に規定されています。
(第10条)許可証の返納等
許可証の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、遅滞なく、許可証を公安委員会に返納しなければならない。
1.風俗営業を廃止したとき。
2.許可が取り消されたとき。
3.許可証の再交付を受けた場合において、亡失した許可証を発見し又は回復したとき。
風俗営業を廃業する場合には、「返納理由書」に営業許可証を添え、廃業した日から10日以内に営業所を担当する警察署を経由して公安委員会に返納する事が義務付けられています。
こちらを怠ると、「30万円以下の罰金」という罰則も規定されていますので、ご注意下さい。
ちなみに、東京都の場合では「風俗営業許可証」「返納理由書」以外に「標章」も剥がして一緒に返納しています。
ご不明な点は坂本事務所まで気軽にお問い合わせ下さい。
風俗営業許可証
標章