こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。
本日の午前中、川崎市川崎区のバーの変更届を提出するため、川崎警察署へ行きました。
変更の内容は、営業所内の模様替え(ソファ・テーブル・照明の変更)でした。
営業所の構造又は設備を変更する場合には、その変更の態様に応じて、変更承認申請又は変更届出の手続きが必要となります。
ご不明な点は、お気軽にお問い合わせ下さい。
こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。
本日の午前中、川崎市川崎区のバーの変更届を提出するため、川崎警察署へ行きました。
変更の内容は、営業所内の模様替え(ソファ・テーブル・照明の変更)でした。
営業所の構造又は設備を変更する場合には、その変更の態様に応じて、変更承認申請又は変更届出の手続きが必要となります。
ご不明な点は、お気軽にお問い合わせ下さい。