こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。
本日は事務所のある大田区蒲田のバーの飲食店営業許可申請にあたり、保健所の方によるお店の実地検査がありその立会いをさせていただきました。
営業許可に関わる構造・設備要件には何も問題無く、スムーズに検査は終了致しました。
飲食店営業の許可には、主に下記のような構造・設備要件があります(東京都の場合)
・ 調理場とそれ以外の場所がドアで仕切られていること。
・ 扉のついた食器棚があること。
・シンク(流し)が2槽以上あること。
・給湯設備があり、実際にお湯が出ること。
・温度計が設置された冷蔵庫があること。
・調理場に手洗い(L-5以上のサイズ)があり、そこに固定された消毒装置があること。
・ トイレに手洗い(L-5以上のサイズ)があり、そこに固定された消毒装置があること。
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