こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。
本日は大田区大森でのバーの風俗営業許可申請にあたり、申請場所が風俗営業を行える場所かどうかの現地調査を行ないました。
調査場所の大森駅周辺は、図書館、病院、保育所など保護対象施設(風営法および都道府県条例で定められた、営業所からの規定距離にあると風俗営業を営むことが出来ない施設)が多くあるところなのですが、今回の申請場所は規制距離内には該当する施設は無く、無事に申請を行なえる場所でした。
保護対象施設等、風俗営業の場所的要件については下記ページ内「2.場所的要件」にまとめてありますので、ご参照下さい。
風俗営業の許可要件