こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。
本日は午前中、中央区銀座のクラブの風俗営業許可申請にあたり、申請書類に添付する地図作成の為、営業所周辺を実際に歩いて調査しました。
東京都においては、今回の申請場所である銀座の一部や、歌舞伎町の一部など「保護対象施設(学校、保育所、病院、有床診療所等)からの距離にかかわらず、風俗営業が可能な地域」が定められており、それらの地域を「特定地域」と呼んでいます。
特定地域など風俗営業の場所的要件については下記ページ内「2.場所的要件」をご参照下さい。
風俗営業の許可要件