こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。
本日は港区の赤坂および六本木にて、それぞれキャバクラの風俗営業許可申請にあたり、申請場所が風俗営業を行える場所かどうかの現地調査を行ないました。
実際に現地を歩いて、周囲に保護対象施設(病院、学校、児童福祉施設、図書館等、風営法(または風適法)で定められた、営業所から一定の距離内にあると風俗営業を営むことが出来ない施設)が無いかどうかを調査しました。いくつか役所等に確認を要する施設もありましたが、結果保護対象施設に該当する施設は無く、無事に調査は終了致しました。
保護対象施設等、風俗営業の場所的要件に関しては、下記ページ内「2.場所的要件」をご参照下さい。
風俗営業の許可要件