こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。
本日は、神奈川県横浜市鶴見区にある物件について、その場所が風俗営業を行える場所かどうかの調査を行いました。
営業所の周囲100メートル以内に保護対象施設(病院、学校、児童福祉施設、図書館等、風営法(または風適法)で定められた、営業所から一定の距離内にあると風俗営業を営むことが出来ない施設)が無いかどうか実際に歩いて調査しましたが、該当する施設はありませんでした。
保護対象施設に該当する施設や、規制の対象となる距離は、各都道府県の条例にて定められています。
風俗営業の場所的要件については、下記ページ内「2.場所的要件」にまとめてありますので、ご参照下さい。
風俗営業の許可要件
なお神奈川県の場所的要件は下記の通りです。
神奈川県の場所的要件
坂本事務所では、「風俗営業が行える場所かどうかの調査」のみのご依頼も承っております。お気軽にお問い合わせ下さい。
風俗営業の調査はこちら