こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。
本日は、神奈川県横浜市にあるパチンコ店様からご依頼いただいた変更届の提出のため警察署へ行きました。
風営法(または風適法)において、変更届の提出が義務付けられている事項には、下記のようなものがあります。これはパチンコ店に限らず、キャバクラほかの風俗営業でも同様です。
・法人営業者の商号、所在地の変更
・法人営業者の役員の変更
・法人営業者の役員の氏名、住所の変更
・個人営業者の氏名、住所の変更
・管理者の変更
・管理者の氏名、住所の変更
・営業所名称(店名)変更及びビル名変更や住居表示に伴う営業所所在地の変更
また、お店の模様替えや改装により、営業所の構造又は設備を変更する場合には、その変更の様態に応じて、変更承認申請又は変更届出の手続きが必要となります。
坂本事務所では、このような変更届出書及び変更承認申請書の作成、ご相談も承っておりますので、お気軽にお問い合わせ下さい。