こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。
たびたびブログで取り上げている、クラブ等のダンス営業に係る風営法緩和に関する話題ですが、いよいよ改正案の内容が具体的になってきました。
↓これまでの主な関連記事
ダンス「クラブ」無許可の元経営者に無罪判決
「クラブ」深夜営業、認めて・・・改革会議が提案へ
"踊れない国"日本、風営法は緩和されるか
「クラブ」、風俗営業から除外 警察庁方針
クラブ規制、照度規制「実態そぐわない」の声も...
ナイトクラブ、許可制で深夜営業解禁 風営法改正案の全容判明
http://www.sankei.com/politics/news/141016/plt1410160007-n1.html
午前0時以降の営業を原則禁じてきたダンスの営業規制を見直す風俗営業法改正案の全容が15日、分かった。10ルクス超の明るさを保つナイトクラブは「風俗営業」の規制対象から除外し、許可制で午前0時以降の営業を認める。(中略)ダンスの営業規制見直しは、安倍晋三首相が重要課題に位置付ける規制改革の一環として行うもので、政府は改正案を月内に閣議決定し、今国会に提出する方針だ。
改正案では、店内の明るさが休憩中の映画館と同程度とされる10ルクス超のナイトクラブはすべて「風俗営業」から除外。このうち、アルコールを提供し、午前0時以降も営業するクラブは、新設の「特定遊興飲食店営業」に分類。都道府県公安委員会の許可を受けて営業できるようにする。
風俗営業から除外されたナイトクラブのうち、アルコールを提供しないクラブや午前0時以降に営業しないクラブは通常の「飲食店営業」とする。一部が風俗営業として規制されてきたダンス教室も「風俗上の問題はない」(政府関係者)として全面解禁する。
ただ、特定遊興飲食店営業となるナイトクラブについては、周囲への騒音や未成年者の飲酒のほか、薬物売買の温床になるなどの懸念が指摘されている。このため、18歳未満の若者は午後10時以降の入店を禁止し、条例で営業地域や営業時間を制限することができるようにする。
多くのいわゆるダンスクラブでは、「アルコールを提供」し、「午前0時以降も営業」という営業形態を採りたいのが実状だと思われますので、「風俗営業」と「特定遊興飲食店営業」の線引きとなる店内の明るさが、大きなポイントになりそうです。
また、特定遊興飲食店営業に分類されたとしても、条例で営業地域や営業時間を制限することができるようにする、とありますので、各都道府県の条例にも留意する必要がありますね。
関連して、上記の関連記事内「ダンス「クラブ」無許可の元経営者に無罪判決」で取り上げた、クラブ営業者に1審で無罪判決が下された裁判の控訴審も始まっています。
ダンス:クラブ無許可営業は風営法違反? 控訴審始まる
http://mainichi.jp/select/news/20141015k0000e040216000c.html
客にダンスをさせる「クラブ」を無許可で営業したとして、風俗営業法違反の罪に問われ、1審で無罪となったクラブ「NOON(ヌーン)」(大阪市北区)の元経営者、金光(かねみつ)正年被告(52)の控訴審初公判が15日、大阪高裁で始まった。
争点は、風営法の規制対象となる「ダンス営業」にクラブが含まれるかどうか。1審・大阪地裁判決は、性風俗を乱すものと実質的に認められる店に限られると判断。享楽的な営業をしていないヌーンは規制対象外だとして、無罪(求刑・懲役6月、罰金100万円)を言い渡した。
激動とも言える動きを見せている風営法改正の行方に今後も目が離せません。