こんばんは。
行政書士の坂本弘です。
本日、久しぶりに相続承認申請を行ないました。
相続に関しては、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法もしくは風適法)第7条に規定されています。
(第7条)風俗営業者が死亡した場合において、相続人が被相続人の営んでいた風俗営業を引き続き営もうとするときは、その相続人は国家公安委員会規則で定める所により、被相続人の死後60日以内に公安委員会に申請して、その承認を受けなければならない。
2 被相続人が前項の承認の申請をした場合においては、被相続人の死亡の日からその承認を受ける日又は承認をしない旨の通知を受ける日までは、被相続人に対してした風俗営業の許可は、その相続人に対してしたものとみなす。
相続承認のポイントは2点あります。
【ポイント1】
相続人は、被相続人の死後60日以内に相続承認申請を行なうこと。
【ポイント2】
相続承認申請を行えば、被相続人が亡くなっていても営業は引き続き出来ること。
ご不明な点は坂本事務所までお気軽にお問い合わせ下さい。