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クラブ規制、照度規制「実態そぐわない」の声も...

こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。

たびたびブログで取り上げている、クラブ等のダンス営業に係る風営法緩和に関する記事がありました。(前回の関連記事

クラブ規制、照度規制「実態そぐわない」の声も...「いたちごっこ」続く?
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20140923-00000504-san-soci

若者を中心に音楽とダンスを楽しむ「クラブ」。その営業のあり方などを議論してきた警察庁の有識者会議が9月10日、風営法上の規制を「ダンス」をさせているかどうかではなく「店内の明るさ」に改めるよう求める提言をまとめた。
提言では、照度が休憩中の映画館と同程度の10ルクス超の店は、新たに「深夜遊興飲食店」として午前0時以降の営業を認める一方、10ルクス未満の店は、条例などで営業時間を緩和する余地を残しつつ従来通り風俗営業として規制するとした。
DJらでつくる「クラブとクラブカルチャーを守る会」によると、既存のクラブの大半は5ルクス程度。「音楽に合わせたレーザー光線などが客を楽しませる大事な要素で、暗い照明は前提」(広報担当)と指摘する。

10ルクスの明るさの例として、「休憩中(上映前)の映画館」が示されていますが確かに現状、クラブでそれほど明るい照明で営業している店は少なそうですね・・・。

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