こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。
本日は、先日許可が下りた川崎のクラブの風俗営業許可証を受け取りに、川崎警察署へ行きました。
風俗営業の許可証は、原本を営業所の見やすい場所に掲示することが風営法(または風適法)にて義務付けられています。
(許可証等の掲示義務) 第六条 風俗営業者は、許可証(第十条の二第一項の認定を受けた風俗営業者にあつては、同条第三項の認定証)を営業所の見やすい場所に掲示しなければならない。
3万(税別)~
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