風営法手続きが必要なオーナーの強い味方。常に迅速な対応を心掛けております。お客様が受け入れやすい価格設定を心掛けております。1都3県対応。
風俗営業申請(キャバクラ、ホストクラブ等)160,000円(消費税別)~

"踊れない国"日本、風営法は緩和されるか

こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。

たびたびブログで取り上げている、クラブ等のダンス営業に係る風営法緩和に関する記事がありました。(前回の関連記事

"踊れない国"日本、風営法は緩和されるか
http://toyokeizai.net/articles/-/46094

7月上旬、警察庁は同規制にかかわる風俗営業法(風営法)の妥当性を検証する「風俗行政研究会」を設置した。8月下旬にかけて有識者会議を開催すると同時にパブリックコメントを募集。今後、会議の結論などを踏まえて、風営法の改正法案を秋の臨時国会に提出する予定だ。

臨時国会に提出される改正案のたたき台となりそうな、「警察側の意向を反映した修正案」というものも掲載されています(http://tk.ismcdn.jp/mwimgs/3/5/-/img_35ec97e32e1330962402592c751ec93e268520.jpg)が、これを見ると

1.営業時間は午前6時まで可能に(ただし条例による制限が可能)
2.立地条件に関しては住宅集合地域、保護対象施設周辺は不可
3.深夜の営業に関しては、大規模繁華街のうち指定した地域のみ可
4.客室の床面積要件に関しては、ダンスについては66㎡以上

となっています。
2と4については現状と変わらず、1と3については緩和はされていますが、条例等によっては現状とほぼ変わらない規制も可能な内容にも思えます。果たしてどの程度の緩和が成されるのか、今後も推移に注目していきたいと思います。

風俗営業の調査(100m)

3万(税別)~

後日申請をご依頼の場合調査費無料

お問合わせはこちらから

所長インタビュー

当事務所は、風俗営業に関して年間300件以上のご相談を頂いてる、風俗営業専門事務所です。

続きはこちら

事務所ブログ 過去の記事

Access

【事務所所在地】

東京都大田区蒲田4-31-12
TEL:(03)3736-1474
FAX:(03)3736-1476

拡大

【交通】

JR京浜東北線 蒲田駅東口より徒歩5分

東急池上線、東急多摩川線 蒲田駅より徒歩6分

京急線 京急蒲田駅西口より徒歩5分

対応エリア