こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。
風俗営業において、店舗に備え付けが義務付けられている「従業者名簿」の記載事項について、見直しが検討されているというニュースがありました。
http://www.47news.jp/CN/201407/CN2014072501000847.html
パチンコや性風俗など風俗営業店の経営者に対し、従業員の本籍地や国籍を記載した名簿を作るよう命じる内閣府令について、警察庁が見直しの検討を始めていたことが25日、分かった。人権やプライバシーの保護を理由に、経営者に義務付けていた本籍や国籍の調査を求めないことにする。自民党などからも改正を求める声が上がっていた。
現状の従業者名簿に関する記載事項等については、下記ページ内「従業者名簿について」にまとめていますので、ご参照ください。
許可取得後の注意点