こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。
本日は神奈川県・厚木市のキャバクラの風俗営業許可申請にあたり、現地の調査とお店の測量を行いました。
厚木市役所にて、申請場所の用途地域の確認や、保護対象施設(風営法(または風適法)にて、申請場所からの規定距離内に存すると風俗営業を営むことが出来ないと定められている施設)に関する確認を行い、その後現地を実際に歩いて調査しましたが、保護対象施設は無く、調査は無事終了致しました。
保護対象施設等、風俗営業の場所的要件に関しては、下記ページ内「2.場所的要件」をご参照下さい。
風俗営業の許可要件