こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。
本日は神奈川県横浜市中区の関内にて、クラブの風俗営業許可申請にあたり、申請予定場所が風俗営業を行える場所かどうかの調査を行いました。
調査場所は風俗営業店が立ち並ぶ繁華街でしたが、そのような場所でも新たに保護対象施設(=風営法(または風適法)及び各都道府県条例において定められた、申請場所からの規定距離内に存すると風俗営業を営むことが出来ない施設)が新設されている可能性がないとは限りませんので、事前の調査はしっかりと行う必要があります。
坂本事務所では、「風俗営業が行える場所かどうかの調査」のみのご依頼も承っております。お気軽にお問い合わせ下さい。
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