こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。
本日は、神奈川県川崎市川崎区のクラブの飲食店営業許可申請の為、川崎区保健所に行きました。
後日、保健所の方によるお店の実地検査があります。
保健所の申請が済んだあとは、引き続き後日行う風俗営業許可申請にあたり、営業所からの規定距離内に風営法(または風適法)及び条例で定められた保護対象施設がないかどうかの調査を行いましたが、該当する施設は無く、無事に調査も終了致しました。
坂本事務所では、お蔭様で神奈川県のお客様からも多数、ご依頼を頂いております。神奈川県で風俗営業の開業をお考えの方も、どうぞお気軽にご相談ください。
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