風営法手続きが必要なオーナーの強い味方。常に迅速な対応を心掛けております。お客様が受け入れやすい価格設定を心掛けております。1都3県対応。
風俗営業申請(キャバクラ、ホストクラブ等)160,000円(消費税別)~

不法就労で高級韓国人クラブ摘発

こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。

赤坂にある高級韓国人クラブにて、短期滞在の韓国人モデルらをホステスとして働かせていたなどとして、経営者らが入管難民法違反(不法就労助長)容疑で逮捕される事件がありました。

企業幹部ら800人が常連 不法就労で高級韓国人クラブ摘発 警視庁
http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/140602/crm14060216360014-n1.htm

キャバクラ、クラブ、ゲームセンター、麻雀店、パチンコ店等の風俗営業においては、雇用することが出来る外国人は「特別永住者」「永住者」「日本人の配偶者及び子」「永住者の配偶者及び子」「定住者」に限られます。留学や就学等の在留資格を持つ方がアルバイトをする事が出来る「資格外活動」の許可は、風俗営業には適用されませんので注意が必要です。

就労が認められない外国人を雇った場合、営業者は不法就労助長罪により処罰され、3年以下の懲役または300万円以下の罰金が課せられます。また不法就労をした外国人本人は、日本からの強制退去または3年以下の懲役もしくは禁固、30万円以下の罰金に処せられます。

ご不明な点は、坂本事務所までお気軽にお問い合わせ下さい。
フリーダイヤル、メールはこちら

風俗営業の調査(100m)

3万(税別)~

後日申請をご依頼の場合調査費無料

お問合わせはこちらから

所長インタビュー

当事務所は、風俗営業に関して年間300件以上のご相談を頂いてる、風俗営業専門事務所です。

続きはこちら

事務所ブログ 過去の記事

Access

【事務所所在地】

東京都大田区蒲田4-31-12
TEL:(03)3736-1474
FAX:(03)3736-1476

拡大

【交通】

JR京浜東北線 蒲田駅東口より徒歩5分

東急池上線、東急多摩川線 蒲田駅より徒歩6分

京急線 京急蒲田駅西口より徒歩5分

対応エリア