こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。
赤坂にある高級韓国人クラブにて、短期滞在の韓国人モデルらをホステスとして働かせていたなどとして、経営者らが入管難民法違反(不法就労助長)容疑で逮捕される事件がありました。
企業幹部ら800人が常連 不法就労で高級韓国人クラブ摘発 警視庁
http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/140602/crm14060216360014-n1.htm
キャバクラ、クラブ、ゲームセンター、麻雀店、パチンコ店等の風俗営業においては、雇用することが出来る外国人は「特別永住者」「永住者」「日本人の配偶者及び子」「永住者の配偶者及び子」「定住者」に限られます。留学や就学等の在留資格を持つ方がアルバイトをする事が出来る「資格外活動」の許可は、風俗営業には適用されませんので注意が必要です。
就労が認められない外国人を雇った場合、営業者は不法就労助長罪により処罰され、3年以下の懲役または300万円以下の罰金が課せられます。また不法就労をした外国人本人は、日本からの強制退去または3年以下の懲役もしくは禁固、30万円以下の罰金に処せられます。
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