こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。
昨日ですが、神奈川県内のパチンコ店の構造変更に係る変更承認申請の為、お店の測量をさせていただきました。
構造変更に関しては、風営法(風適法)第9条に規定されています。
(構造及び設備の変更等) 風俗営業者は、増築、改築その他の行為による営業所の構造又は設備の変更(内閣府令で定める軽微な変更を除く。第五項において同じ。)をしようとするときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、あらかじめ公安委員会の承認を受けなければならない。
弊事務所では、構造変更に係る変更承認申請も多数承っておりますので、お気軽にご相談下さい。
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