こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。
本日は、神奈川県川崎市川崎区でのパブの風俗営業許可申請にあたり、営業所の場所が風俗営業を行える場所かどうかの調査を行いました。
川崎市役所と川崎区役所に立ち寄り、風営法(または風適法)および条例で定められている保護対象施設(病院、学校、保育所等)に関する資料を確認した後、現地を歩いて調査しましたが、特に問題となる施設はなく調査は無事に終了致しました。
本日は気温が26度まで上がり、湿気も感じるようになっていよいよ梅雨の季節がやって来るなあという感じでした。