こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。
先日の記事で取り上げた、クラブやダンスホールに関する風営法の改正案が取りまとめられたようです。
ダンス営業規制の緩和を目指す超党派の国会議員による「ダンス文化推進議員連盟」(会長・小坂憲次元文部科学相)は16日、風営法の改正案をまとめた。クラブなどを新たに設ける「ダンス飲食店営業」に分類し、営業を午前6時まで認めるほか、18歳未満の年少者も午後10時までは入場を認めることなどが柱になっている。 (中略) ダンスホールやダンス教室など、飲食を伴わない「ダンスをさせる営業」は風営法の枠内から外すとした。 議連は今国会の改正案提出を目指し、準備を進める。政府の規制改革会議も12日、警察庁にダンス営業の規制緩和を求める提言をまとめており、風営法改正の機運が高まっている。
現状、クラブは風俗営業の3号営業、ダンスホールは4号営業として分類され規制されていますが(参考:風俗営業の種別)、こうした従来の分類の枠組みから大きく見直した改正案となっています。今後の推移に引き続き注目です。