こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。
先日の記事で、風営法上の許可を取らずに客にダンスと飲食をさせたとして、大阪市北区のクラブ経営者が風営法違反の罪に問われた裁判において経営者に対し無罪判決が下されたニュースを取り上げましたが、早速法改正へ向けた動きも進められているようです。
政府の規制改革会議(議長=岡素之・住友商事相談役)が、若者らがダンスを楽しむ「クラブ」やダンス教室に対する風俗営業法の規制を緩和して深夜営業などを認めるよう警察庁に求める意見書を、12日の会合でまとめることがわかった。
ダンスクラブが風俗営業の枠組みそのものから外れるのか、それとも風俗営業の業態として残したまま、営業時間等の規制内容を改正するのか、様々な改正の方向性が考えられると思いますが、引き続きどのように推移していくか注目したいと思います。