こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。
本日は、神奈川県川崎市川崎区のバーの深夜営業(深夜酒類提供飲食店営業)の開始届を提出するため、川崎警察署へ行きました。
深夜(午前0時から日の出時まで)において、主に酒類を提供する飲食店は深夜酒類提供飲食店営業に該当し、営業を開始する10日前までに管轄の警察署に開始届を提出しなければなりません。
深夜酒類提供飲食店営業について、詳しくは下記ページをご参照ください。
「深夜営業とは?」はこちら
こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。
本日は、神奈川県川崎市川崎区のバーの深夜営業(深夜酒類提供飲食店営業)の開始届を提出するため、川崎警察署へ行きました。
深夜(午前0時から日の出時まで)において、主に酒類を提供する飲食店は深夜酒類提供飲食店営業に該当し、営業を開始する10日前までに管轄の警察署に開始届を提出しなければなりません。
深夜酒類提供飲食店営業について、詳しくは下記ページをご参照ください。
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