こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。
先日、「ダンスVS風営法」という記事で取り上げた、風営法上の許可を取らずに客にダンスと飲食をさせたとして、大阪市北区のクラブ経営者が風営法違反の罪に問われた裁判で、本日経営者に対し無罪判決が下されました。
ダンスクラブや社交ダンスとの関係について、現代の実情の中での風営法の有り方が近年たびたび議論されるようになってきた中で、今回の判決は画期的な判決になりそうです。今後、法改正へ向け動いていくのか引き続き注目したいと思います。
こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。
先日、「ダンスVS風営法」という記事で取り上げた、風営法上の許可を取らずに客にダンスと飲食をさせたとして、大阪市北区のクラブ経営者が風営法違反の罪に問われた裁判で、本日経営者に対し無罪判決が下されました。
ダンスクラブや社交ダンスとの関係について、現代の実情の中での風営法の有り方が近年たびたび議論されるようになってきた中で、今回の判決は画期的な判決になりそうです。今後、法改正へ向け動いていくのか引き続き注目したいと思います。