こんにちは。
行政書士の坂本弘です。
先程、都内パチンコ店で変更届出書の書類作成のご依頼を承りました。
変更届出書の内容は、両替機の撤去や精算機の設置等の営業所内設備の変更です。
変更届出書は、変更のあった日から1ヶ月以内に届出が必要で、変更しているのに届出をしなかった場合には30万円以下の罰金に処せられるのでご注意下さい。
坂本事務所では、変更届出書作成のご依頼も承っておりますので、お気軽に問い合わせ下さい。
坂本
3万(税別)~
後日申請をご依頼の場合調査費無料
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当事務所は、風俗営業に関して年間300件以上のご相談を頂いてる、風俗営業専門事務所です。
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