こんばんは。
行政書士の坂本弘です。
本日は、千葉県松戸市の松戸警察署にパチンコ店の構造変更承認申請に行ってきました。
構造変更に関しては、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法もしくは風適法)第9条に規定されています。
(第9条)構造及び設備の変更等 風俗営業者は、増築、改築その他の行為による営業所の構造又は設備の変更(内閣府令で定める軽微な変更を除く。第5項において同じ。)をしようとするときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、あらかじめ公安委員会の承認を受けなければならない。
坂本事務所では、パチンコ店の構造変更承認申請、新規許可申請、各種変更届等の書類作成の仕事もこれまで多く承っております。
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