こんばんは。
行政書士の坂本弘です。
本日は、神奈川県横浜市にある磯子警察署に構造変更の承認申請に行ってきました。
構造変更に関しては、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法もしくは風適法)第9条に規定されています。
(第9条)構造及び設備の変更等
風俗営業者は、増築、改築その他の行為による営業所の構造又は設備の変更(内閣府令で定める軽微な変更を除く。第5項において同じ。)をしようとするときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、あらかじめ公安委員会の承認を受けなければならない。
構造変更のポイントは2点あります。
【ポイント1】
軽微な変更は、構造変更には当てはまりません。
【ポイント2】
構造変更を行なうには、変更を行なう前にあらかじめ承認を受けなければなりません。
それぞれの説明については、長くなるのでまた後日お話をさせて頂きます。
坂本