こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。
本日は東京都港区新橋の物件について、風俗営業が行える場所かどうかの調査を行いました。
営業所から半径100mの範囲内に、風営法(または風適法)及び条例で定められた保護対象施設(営業所からの規定距離内にあると、風俗営業を営むことが出来ない施設)がないかどうかを調査しますが、今回の調査範囲は港区と中央区にまたがっていたため、両区の役所をまわり保護対象施設である病院や学校、保育所等の資料を収集・確認してから、現地を歩いて調査しました。
調査の結果、規定距離内に保護対象施設はなく、無事に調査終了しました。
坂本事務所では、「風俗営業が行える場所かどうかの調査」のみのご依頼も承っております。お気軽にお問い合わせ下さい。
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